大阪市でも路上喫煙を防止する条例を定めています。
京都市と同じく指定された区域内、公共の場などで喫煙あるいは、火のついたタバコを所持しているだけでも1,000円を過料されます。
福岡市では、路上禁煙地区において歩行中あるいは自転車に乗りながらタバコを吸ってはならないとして、違反者には2万円以下の過料を定めています。
名古屋市では、名古屋駅前や栄、金山など繁華街や駅のターミナルがある付近を路上禁止区域と定めて違反者には2,000円を過料しています。
世界遺産のある岐阜県の白川村や栃木県の日光市では、世界遺産に登録されている建物などを守るために、観光客にタバコを吸う際は定められた喫煙場所にて吸うこと、ポイ捨てを禁止するなどのマナーを定めました。
日光市では歩きタバコを禁止していて、環境美化都市としてイメージアップを目指しています。
特に罰則は設けられていませんが、喫煙者にマナーを守ってもらうように周知徹底を図っています。
東京都の杉並区では、2002年の夏に開催された祭りにおいて子供が歩きタバコによってけがをしてしまうという事故が発生しています。
そのため杉並区では指定地域内での歩きタバコを禁止して、違反者には罰則を設けています。
東京都品川区では、区域内の4駅において歩行喫煙やポイ捨ての禁止を定めました。
通勤通学時間の朝夕2時間はパトロールも行われています。
東京都内のいろんな自治体で禁煙条例を定めていますが、実際に罰金を徴収しているのは、千代田区と品川区だけだそうです。
実際に罰金をとらなければマナーを守ってもらえないという現実がそこにはあります。
このほかにも日本全国の自治体で似たような条例を定めています。

